ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書 絶対従わないといけない?


 「遺言」とは、被相続人(亡くなった方)である遺言者の死亡後にその意思を実現するための制度であり、その遺言者の意思が書かれた書面を「遺言書」といいます。遺言書があると遺産分割協議を行うこともなく、相続手続を簡略することができます。
 法律的に有効な遺言書は、相続手続において優先されます。ただ よくある質問への回答としては、相続人全員の同意があれば、遺言書によらないで遺産分割協議をおこなうことも可能です。ただたくさんもらえる人が、同意するというのも考えにくいですが。