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遺産分割協議の役割 1

 遺言書があれば遺産分割協議の必要はありません。遺言書のとおりに遺産を分割し、もし遺留分を侵害する内容であったとしたら、その金額を補償すればそこで終わりです。裁判所にもつれていく余地も基本ありません。
 これから死亡者数が増えていく中で、相続案件も比例して増えていきます。こういった中でトラブルが増えないように、法務局でも遺言書の作成を推進したり、その相続手続きに必要な書類作成を簡略化する制度を作ったりしています。