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遺産分割協議の役割 2

 とはいえ遺産分割協議をする必要は、今後も多いと思われます。金融機関や不動産登記、税務申告など 誰が相続するのかというところはその所有権者を明確にすることですので重要です。
 銀行なども間違った相手に被相続人の預金を払い出ししてしまうと損害賠償を他の相続人からかけられる可能があります。なので相続手続の書類にしてもそこは厳格に求められます。署名をし、実印を押し、印鑑証明をとる。世の中では印鑑不要の流れがありますが、この辺りは当面譲れないところかもしれません。
 大切なのは だれが相続人であり、何を相続するのか?という事ですね。