話し合いで誰がどの財産を相続するか決まったら、それを文書にまとめるのが「遺産分割協議書」です。
この書類には相続人全員の署名・実印の押印が必要で、預金の解約や不動産の名義変更など各種手続きに必須です。記載内容に不備があるとやり直しになることもあります。とくに不動産については登記簿謄本の内容を正確に記載しないと登記手続きができないことになります。
遺産分割協議書には決まったフォーマットが無いとは言われますが、だからこそ注意して作らないと相続人全員にまた 印鑑と署名をもらわないといけないなんてことになりかねません。
あと誰が何を取得するかを明確にし、抜け漏れがないようにするのがポイントです。後々のトラブルを防ぐためにも、慎重かつ正確に作ることが重要です。

