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遺言と相続の基礎 12 ③どのような割合で(相続分)

 遺言書や遺産分割協議で相続分の割合はいかようにも決めることができます。遺言書では、遺言者の意思、遺産分割協議では、全ての相続人の合意によることになります。
 民法上は、この絵にあるような配分になります。もし相続人間で揉めてしまった場合はこの民法上の規定が落としどころとなります。この民法上の規定に反した割合で相続が行われたとしても、相続人には遺留分という最低保証された割合がありますので、異議唱えればその範囲で遺産を相続することが可能です。