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遺産分割協議書は自分で作れますか? 3

 遺産分割協議書の作成ですが、その前にお父さんの遺言書がないかどうかの確認はするようにお願いします。遺言者の存在は遺産分割協議に優先します。
 相続人全員と受贈者全員が遺言書内容を拒否し、遺産分割協議に同意すれば成立しますが、そうでない場合遺言書がでてくれば遺産分割協議書は無効となります。そもそも相続人受贈者の誰かに有利にかかれた遺言書を全員で拒否するということはよっぽどのことが無い限り成立しにくいお話です。