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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言に書くことで効力が生じる内容って何?④

 ❸身分に関するもの
 ◎認知 ◎未成年の後見人の指定
 結婚している相手以外で、子供がいる場合(非嫡出子)、その者を遺言で認知し、法的親子関係を作る、つまり新たに相続人にすることができることになります。生きている間には認知しにくいから・・・ といっても残されたものにとっての衝撃はあると思います。それまでの人間関係、歴史も大きく影響する話ではあります。
 残された子供が未成年だった場合、信頼できる人を後見人や後見監督人に指定することができます。