❸身分に関するもの
◎認知 ◎未成年の後見人の指定
結婚している相手以外で、子供がいる場合(非嫡出子)、その者を遺言で認知し、法的親子関係を作る、つまり新たに相続人にすることができることになります。生きている間には認知しにくいから・・・ といっても残されたものにとっての衝撃はあると思います。それまでの人間関係、歴史も大きく影響する話ではあります。
残された子供が未成年だった場合、信頼できる人を後見人や後見監督人に指定することができます。
❸身分に関するもの
◎認知 ◎未成年の後見人の指定
結婚している相手以外で、子供がいる場合(非嫡出子)、その者を遺言で認知し、法的親子関係を作る、つまり新たに相続人にすることができることになります。生きている間には認知しにくいから・・・ といっても残されたものにとっての衝撃はあると思います。それまでの人間関係、歴史も大きく影響する話ではあります。
残された子供が未成年だった場合、信頼できる人を後見人や後見監督人に指定することができます。