遺言でも指定できる未成年後見人についてのお話になります。
未成年後見制度というのは、親権者が死亡した場合、親権者の不在となった未成年者を法律的に保護し支えるという制度になります。具体的には、親の代わりをするという事になりますので、未成年者の監護教育などの権利義務、そして財産管理などを行うことになります。
家庭裁判所で選任された未成年後見人は、職務の内容を一定期間ごとに報告、また監督人がついた場合は監督人に報告します。このあたりは少し成年後見に似ている部分もありますが、根本的に大きく違うところも有ります。そのあたりは後ほど。。。