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未成年後見人 2

 そもそも未成年者というのは、父母の親権のもと 生活環境の整備や教育を受けたり、財産管理といった庇護を受けます。しかし親権者である親が死亡や行方不明などになってしまうとそういった庇護が受けられなくなりますので、そのかわりをする後見人というものが必要になります。
 この未成年後見人が選ばれる方法は、家庭裁判所で選任される方法と遺言で指定される場合の二つあります。