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遺産分割 相続人に未成年がいる場合 5

 親権者である親と子供の間で利益相反関係にある場合は、必ず子供ために特別代理人選任の請求を家庭裁判所に行わなければなりません。
 特別代理人の選任をせずに遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は無効となります。未成年だった子供が成人して、「私が未成年だったころにした遺産分割協議は、正当な代理人がしたものでは無いので無効です。」と主張すれば、遺産分割協議でした内容は白紙になり、すでに受け取っている財産のある人は戻す必要が出てきます。