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遺産分割 相続人に未成年がいる場合 3 親権者

 いよいよ遺産分割協議と未成年というお話に入っていきます。皆さんが関わる可能性もありますのでよかったら共有ください。
 遺産分割協議というのは、法律行為に該当しますので、未成年者自身が参加することができません。法定代理人である親権者 親が参加することになります。しかし 親も同時に相続人となるような場合は、親と子で利益相反関係になるので、親が代理人となることができません。お父さんが亡くなってしまい、残された妻とその子どもが相続人であったような場合ですね。