まず未成年の定義ですが、18歳未満が未成年となります、ちなみに未成年が行った法律行為は親が取り消すことができます。
未成年者も相続権を持ちます。また生まれる前の胎児であっても同じく持ちます。すでに生まれたものと見なして相続権を持ちますが、無事に生まれてこれなかった場合その権利は消失します。
まず未成年の定義ですが、18歳未満が未成年となります、ちなみに未成年が行った法律行為は親が取り消すことができます。
未成年者も相続権を持ちます。また生まれる前の胎児であっても同じく持ちます。すでに生まれたものと見なして相続権を持ちますが、無事に生まれてこれなかった場合その権利は消失します。