ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割 相続人に未成年がいる場合 2 未成年?

 まず未成年の定義ですが、18歳未満が未成年となります、ちなみに未成年が行った法律行為は親が取り消すことができます。
 未成年者も相続権を持ちます。また生まれる前の胎児であっても同じく持ちます。すでに生まれたものと見なして相続権を持ちますが、無事に生まれてこれなかった場合その権利は消失します。