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遺産分割協議 未成年への相続

 夫が亡くなり、妻と子供が相続人となり、その子どもがまだ未成年である場合。
 未成年は単独では法律行為ができません。そのため遺産分割協議といった法律行為を行う際には、「法定代理人」をたてる必要があります。
法廷代理人には、利益が対立していないひとがならなければなりません。なのでこの場合母親と子供は同じ立場で財産を分け合うことになりますので、母親は法定代理人にはなれません。
 このような場合は、家庭裁判所に未成年者のために「特別代理人」を選任してもらいます。通常は親族の中から相続人ではない叔父、叔母などが選ばれます。また司法書士など専門家が選ばれる場合もあります。未成年の子供が二人いれば、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。