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相続で揉めるパターンはこれだ! ①

 【前妻との間に子がいるケース】
 再婚して現在は妻と子がいるが、前妻との間にも子供がいる場合です。夫であるあなたが亡くなった場合、法定相続人は現在の妻と子供、そして前妻との子供になります。ここでポイントとなるのが、現在の子供と前妻との子供の法律上の財産の取り分が全く一緒だということです。
 お互いの家庭がほぼ他人の状態であることも多いかと思いますので、前妻の子からは遠慮なく四分の一の財産の請求が発生する可能性があります。
 また今まで面識のなかった前妻の子どもを交えての遺産分割協議というのもできれば避けたいところです。
 夫としては、前妻の子供にも財産をのこしてあげたいと思うかもしれませんが、後妻は果たしてどうおもっているのか?再婚の経緯も影響しますし、遺す財産も夫であるあなた一人で作り上げたものでは無いはずです。遺言書などもうまく使いながら遺産配分については検討しましょう。