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揉める相続はこのパターン 4 【後妻 VS 前妻の子】

 【後妻 VS 前妻の子】
 ここで考えられる事前対策としては、遺言書で残された配偶者へ財産を残す意思表示をする。この場合遺留分は残りますので、その対策は必要です。前のお話でゆうと750万円です。(1500万から変わります)
 かなり以前に離婚されていて、ずっと子供とは音信不通といった方が、別件でご相談に来られたときこの話になって愕然とされる場合があります。見方によったら750万の債務といえるかもしれません。これを配偶者に残すことになるのですから、備えておくべきだと思います。