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揉める相続はこのパターン 5 【後妻 VS 前妻の子】

 【後妻 VS 前妻の子】
 たまにありますが、前妻の子とも仲良くやっているといった場合には、後妻と養子縁組をしておくという平和的な解決方法もあります。この場合は実子と同じ扱いになるので、一旦は後妻にその後は先妻の子にという事も可能です。ただ先妻の思惑もありますので、平和的とはならないのかもしれません。。。 
 遺言書では、まずは妻に、その後は別れた妻の子供にといった次の世代の相続まで指定することはできません。この場合は、後妻にその旨を遺言で書いてもらうという事も出来ますが、遺言は書き換えが可能なので夫死後 変更の可能性もあります。
 家族信託というものがあり、受益者連動型信託というもので、先々の相続を指定することができます。ただ詳しい説明となるとかなり長くなるので別の機会で。ただこれにもメリットデメリットは存在します。