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揉める相続はこのパターン 6 【妻 VS 兄弟姉妹】

【妻 VS 夫の兄弟姉妹】
 これもだいぶ厄介です。特に子供のいない夫婦は要注意です。相談に来られる方の話で、以前兄弟がでてきて相続で苦労したので、こういったことを二度としたくないので遺言を作りたいんです。という方がいらっしゃいました。
 残された妻にとって、夫の兄弟姉妹、特に疎遠になっていたり、そもそも夫と仲が悪かったりした場合なにも対策を取らずに法定相続分の争いになってしまうとかなりの確率で揉めます。法定相続割合というのは、きっちり決まっていて動かせないですが、その計算の元となる財産の評価についてはいろいろ見方ができるので、揉めようと思えばどこまででも揉められます。