『夫婦の間に子供がいない』
このケースは特Aクラスに、遺言書を検討いただきたいケースになります。
子がいない場合、被相続人(故人)の親や兄弟姉妹までもが相続人になる場合があります。またその兄弟姉妹が亡くなっていた場合は 代襲相続で甥姪が登場してきます。
兄弟姉妹 甥姪となってくると親族間の関係性が薄くなっていることも多く、法定相続分の金銭をドライに求めてくる可能性もあります。
例:旦那さんが死亡 残された奥さん。
残された財産は、家 土地 3000万、預金1000万でした。法定相続人は、奥さんと旦那さんの弟。
遺言書を残していないと、四十九日が過ぎたあたり、弟がやってきます。「ねーさん 法定相続分の1000万用意してね」と。奥さんは今後の生活の考えていた預金を持っていかれると最悪 自宅売却も考えないといけなくなります。
こうならないためにも、「財産の一切 すべては妻に相続させる」この一文を持つ遺言書が必要なのです。遺言書1枚が1000万の価値をもたらすこともあるんです。