⑨2回以上結婚していて、違う相手との間に子がいる
前婚のお子さんがいる場合は、現在のご夫婦のお子さんと同じ相続分の権利があります。
また 違うパターンとして 前婚の時のお子さんが一人、再婚のご夫婦にはお子さんがいないケース。
旦那さんが若いときに一度結婚、子供が出来て直ぐ離婚。その後30年 再婚の奥さんとコツコツ働いて家を購入(2千万)。ローンは払い終わりましたが預金額としては1千万。そのすぐあと旦那さんが亡くなり、相続問題が発生します。
この場合30年会っていなかった前婚のお子さんにも法定相続分上は、1500万の相続権が発生します。また遺言書がなければ、この面識のないお子さんと奥さんで、金銭をめぐる遺産分割協議をしないといけないという状況も待っています。