生命保険金に関しては、2つのパターンで考える必要があります。
①契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合です。つまり亡くなった方が自分に保険をかけていて、受取人を相続人にしているパターンです。
②被相続人が契約者だが、被保険者ではない場合です。亡くなった旦那さんが、奥さんの保険を支払っていた場合などです。
①の場合は、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象となる「みなし相続財産」と呼ばれます。これには、相続人が取得した生命保険のうち一定の金額(500万円×法定相続人の数)まで非課税とされています。
②の場合相続人に保険金は支払われませんが、「生命保険契約に関する権利」を相続したとみなされ、その権利が相続財産としての評価の対象となります。具体的には、相続開始時に契約を解約した場合に支払われる見込みの解約返戻金の額での評価となります。