これも不動産 土地の相続にあたって大きな控除となりますここで少しご説明します。
被相続人の財産のうち、居住や事業に使われていた土地は、相続人が引き続きそこで暮らしたり、事業を行ったりする場合には、重要な生活拠点となります。そのような点に配慮して、一定の条件を満たした居住・事業用の宅地の評価額を減額するというものが、小規模宅地の評価減と呼ばれる特例になります。
この特例には4種類ありますが、メインになるのが亡くなった方が住んでいた居住用住宅の土地の評価額が、330㎡まで80%減額されるというものです。
対象者は、
①配偶者
②被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続きそこに居住し、その宅地を所有していること
③同居していない親族(ただし少し複雑な要件があります。)
◎相続するにあたって大きなメリットがありますので検討されることは大いにありかと思います。