ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

財産リストと財産評価 ⑥ 貸宅地と貸家建付地

 相続した土地について、他人がそこを利用できる権利を持っていることがあります。たとえば借地権が設定されているような場合です。このような宅地を貸宅地といいます。
 また自分の所有する土地にアパートや一軒家などを建て、他人に貸している場合は、その土地の事を貸家建付地(かしやたてつけち)といいます。
 双方とも評価額の計算は、借地権割合などを考慮し自用地としての評価額から控除できます。
 貸家建付地は、この評価額を減少させるという目的をもって節税対策に利用されることも多いです。