遺産分割の対象となる権利は、いろいろあります。その遺産を適切に分配するためには、遺産分割の対象となるすべての権利の価値を客観的に評価することが必要となります。
また 遺産の評価にあたっては、遺産を評価すべき時期(基準時といいます)、遺産ごとの評価方法が変わってきます。
遺産分割がされることによって、各共同相続人は分割の対象となる権利を承継することとなります。
ただ 相続開始時(被相続人の死亡時)から遺産分割の完了まで長い時間も要することもあり、その間に価値が上昇または減少することもあります。そういった場合相続人間の公平性が害されることがあるため、遺産分割の時点を基準とすべきとされています。
しかし過去に贈与を受けていたりして、特別受益として遺産分割で持ち戻しとして考慮しないといけない場合は、相続開始時が基準となります。たとえば、贈与当時に3,000万円の価値がある土地を贈与されたケースで、相続開始時にはその土地の価値が5,000万円まで高騰した場合、5,000万円を特別受益として持ち戻し計算を行います。