2023-02-25 財産リストと財産評価 ⑨ 株式 遺産相続 遺産分割 行政書士業務 相続手続 相続 相続税 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 株式については大きく分けると二つに分類されます。①上場株式②取引相場のない株式に分けられます。 上場株式は、その株式が上場されている市場での株価をもとにして評価します。具体的には ◎課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価格 ◎課税時期にあたる月の終値の月平均額 ◎課税時期前月の終値の月平均額 ◎課税時期前々月の終値の月平均額のうち最も低い価額で評価します。 問題は、取引相場のない自社株などですが、そのあたりは次回で。