2024-03-29 相続財産を評価してみる 3 相続税 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 現金や預金、上場株式といったものは、金銭価値がわかりやすいのでそのまま相続税評価額となります。厄介なのは、土地や建物、未上場の株式です。そういった客観的な評価の難しいものは、相続税法上の一定の取り決めのもと評価額を決めています。 建物は、固定資産税の評価額、土地は路線価方式と倍率方式で決まります。