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相続財産を評価してみる 3

現金や預金、上場株式といったものは、金銭価値がわかりやすいのでそのまま相続税評価額となります。厄介なのは、土地や建物、未上場の株式です。そういった客観的な評価の難しいものは、相続税法上の一定の取り決めのもと評価額を決めています。
 建物は、固定資産税の評価額、土地は路線価方式と倍率方式で決まります。