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相続財産を評価してみる 4

 路線価も倍率も国税庁が定めていますので、土地の広ささえわかれば計算することができます。但し土地というのはその形状(地形)などによって価値も変わってきますので、それごとに補正が必要です。長ぼそ土地やがけ地や袋地など様々な要素がありますので、その補正値を見極めるのは素人では難しいですので、税理士さん他専門家の力が必要になります。
 その他土地の値段がぐっと下がるのが、土地のうえにマンションなどを作り他人に貸している場合です。これを貸家建付地といい自分の自由にできない分評価額は下がります。相続税対策として賃貸マンションを持つ方が多いのもこれが理由です。