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相続と税金のお話 13 小規模宅地の評価減

 またこのほかにも亡くなった方と同居していた不動産の土地については、評価額が80%減額されるという制度(330㎡までという制限はありますが)もあります。多くの資産をお持ちの方は、税理士さんといろいろ相談の上、相続に備えていただきたいと思います。

 後は未成年や障害者の方の相続についても控除があります。相続される年齢によって変わりますので、大きな金額になる場合も有ります。該当者がいらっしゃる場合は確認をお願いします。