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相続と税金のお話 12 配偶者控除のお話

 先に相続税の控除を理解するにあたっての前提をお伝えしましたが、配偶者である妻には手厚い相続税控除が存在します。それが「配偶者控除」の制度になります。
 配偶者控除は、配偶者の相続税が、1億6000万以下 もしくは 法定相続分(二分の一)以下のどちらかの場合 相続税がかからないというものです。なのでほとんどの配偶者の方には相続税がかからないということが言えます。
 但しこの控除を使う場合は、相続が発生してから10か月以内の申告が必要ですので、お忘れないようにしてください。