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不動産の基礎知識 不動産には4つの価格がある? 3 路線価

【路線価】
 路線価とは、相続税及び贈与税における土地等の計算基準として国税庁が定めるものです。毎年1月1日を評価時点として、7月に公表されます。
 路線価は土地そのものの価格ではなく、道路の価格です。所有地が接している道路の価格に土地の面積をかけて評価額を決定します。借地権割合も示されていますので、借地の場合も試算できます。税にかかわる指標であり、土地の条件などは考慮されておりませんので、公示価格の80%程度で示されています。