ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

財産リストと財産評価 ⑩ 取引相場のない株式

  株式でも、売り買いをしていない自社株などがある場合その評価は非常に難しいところがあります。ご説明するとちょっと難しい言葉や仕組みが出てきてしますので、ここでは簡単にイメージができる程度のご説明となります。
 ①類似業種比準方式
  上場している会社の中で、業種や規模など似ている企業の株価を参考にするものです。
 ②純資産価額方式
  会社の総資産・負債をもとに評価する方法です。
 ③併用方式 ①と②を組み合わせて評価する方法。
 ④配当還元方式
  株式から得られる1年間の配当金額を基準に株式の価額を評価する方法。
この4つのうちから選ばれますが、原則①~③です。
 また どの評価を選択するかは、会社の規模やどういった人がその株式を取得するかによって決まってきます。
 個人的には、税務署も納得の評価というのは、なかなかに難しそうな気がします。