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基礎から学ぶ相続手続  ⑰ 財産目録の作成 

 遺産分割協議をするための資料として、いままで調べてきた財産内容を財産目録という形にしていきます。財産目録には決まった様式はありません。
 記載内容としては、不動産、預金、株式、保険(相続財産ではないですが、記載しておいたほうが相続人間での透明性が高いです。)、貸付金・借入金。

【財産目録に記載する各種財産の評価額】
 決まりはないですが、「死亡時の評価額」を記載することが多いです。死亡日現在の預金残高など。不動産についても明確な基準があるわけではないですが、固定資産評価額を記載しているものが多いです。ただ相続人から時価での評価希望があれば、不動産屋さんに依頼して実勢単価を調べてもらうなどの必要が出てきます。