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自筆証書遺言 知っておくとお得 改正ポイント ①

 全文が手書き、これがなかなかの苦行でした。「全遺産を妻に相続させる。」これだと大きな問題はありません。ただしこの銀行の預金は誰それで、この不動産は誰それとなってしまうと それを一言一句間違いなくというのは、ご高齢の方でなくても大変です。
 そこで今回の改正では、財産目録という部分については、代筆やパソコンを使用して作成してもよいということになりました。また預金通帳や登記簿謄本のコピーを財産目録として使用することも可能です。
 ただし 本文と呼ばれる「財産を誰に相続させるかを記載する部分」については、手書きで遺言者本人が行わないと効力が発生しません。