⑷貸金庫問題
無くなったり、改ざんされるのを防ぐため貸金庫に預ける方が中にはいます。ただ これだいぶ厄介なんです。貸金庫を開けるには相続人全員の同意書か立ち合い、はたまた遺言書が必要なんです。ただその必要な遺言書が貸金庫の中であればそれも使えません。
銀行は、もし相続人の一人のために開けてしまうと、本来入っていたであろうものが無くなったと他の相続人から訴えられるというリスクが発生します。なので相続人全員の同意書が必要なんですが、相続人本人もいないときに貸金庫を開けられるというのは同意をしたくない面もあります。 じゃー平日昼間に銀行に相続人 全員集合というのもかなりのハードルです。
結論的には、「遺言書を貸金庫で保管することはやめましょう。」となります。