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相続時の貸金庫は厄介です。 1

 相続時に困ってしまうのが貸金庫の存在です。特に貸金庫の中に遺言書が保管されている場合です。大事なものなので貸金庫へその気持ちは大変よくわかりますが、ちょっと待ってください!!というお話です。
 相続が発生する前であったら、貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ決められていた代理人であるならその開閉は可能です。しかし相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことは出来なくなります。これは、一部の相続人や代理人が金庫の中身を相続分割する前に持ち出したり着服してしまったり、遺言書があった場合は、改ざんしたり滅失したりした場合、銀行が他の相続人から責任を追及されてしまうため、相続発生後はこのような対応をとっています。