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自筆証書遺言 ご注意ください 4つのポイント②

⑶破棄
 自分に不利な内容の遺言を見つけた相続人が破棄してしまう、無かったことにしてしまうというケースもありました。遺言書の破棄が発覚した場合、その人は相続の権利をはく奪されます。非常に重い処分といえます。ただ「遺言書があったはず」を立証することはとても難しかったりします。