ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書で実現できる8つのこと ❷

③相続人の廃除
 遺言を作成する人が、相続人になる予定の人から虐待や侮辱、その他の暴行による被害に遭っており、その相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言により相続人から相続権をはく奪することができます。ただかなり強い権利行使になりますので、家庭裁判所で認めてもらうにはなかなかのハードルになります。

④遺産分割の禁止
 遺言で、遺産分割を相続開始から5年を超えない範囲で禁止することができます。

⑤隠し子などの認知
 婚姻をしていない女性との間にできた子供がいた場合、遺言でこの子を正式に自分の子であると認知することができます。「生前に認知すると問題が発生すると考えられる場合この方法が採られます」とものの本にありますが、どこまでいってもこのテーマに関しては問題が発生するように感じます。