自筆証書遺言は、2019年2020年で法律の改正が行われ、今までネックとされていた部分が改正されました。
今回はまず今まで欠点とされ、トラブルとなっていた点を4つ挙げます。その後改正で、良くなった点を二つ 仕組みも含めてお伝えします。
⑴ 紛失
紛失したのが本人であれば、新しく書き直せばそれでよいのですが、人に預けていたのが紛失したり、秘密の保管場所に隠していて見つからなかったり、イザというときに無いというトラブルが一つ目です。
⑵偽造
本来は封をされ、保管してあるものですが、巧妙に開封しわからないように変更する。漢数字の一を二にしたり、金額や割合を書き換えたり。実際にあった話によると一郎を二郎に書き換えるという事例があり裁判になったらしいです。