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遺言の撤回 2

 全部撤回して新たな内容の遺言を作る場合は、後の遺言書の記載として、以前に作った遺言内容は全て無効とするという一文は入れておきましょう。
 遺言書は、作成日の新しいものが原則優先されます。しかし内容重複しないものは、生かされることになりますので、ややこしくならないように、先ほどの一文を記載し、すべて新たに書き直すということにした方が混乱がないと思います。
 遺言内容の抗力は、遺言者の死亡まで一切生じません。遺言によって利益を受けるであろう相続人であってもそれまではなんの権利もないことになります。
 ちなみに遺言書に1億円をBさんに譲るとなっていて、遺言者が散在しまい死亡時に0円となっていても相続するものが無くなっているだけで、なんら問題はありません。