ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言の付言事項

 個人的に思いいれをもっているのが、この遺言の付言事項です。
 遺言事項でないことを遺言書に書いても法的な効力(強制力)は生じませんが、ただ書くことが禁止というわけではありません。遺言事項でないものの記載は付言事項と呼ばれ、遺言書の最後のほうに遺言者からのメッセージとして記載されることが多いです。
 遺言者の意思を伝え、相続人等の行動に影響を及ぼすことができれば、事実上の効果をもたらすということになります。つまり たとえ紛争が生じそうな遺言内容だったとしても、遺言者のメッセージを読んで、こういう意図ならしょうがないと相続人が納得すれば、紛争は回避できるわけです。