相続放棄というのは、相続発生前に行使することはできませんが、遺留分の放棄というのは事前に行うことができます。ただし 家庭裁判所の許可が必要になります。
許可の基準として
①遺留分権利者の意思として放棄することを決めたこと
②放棄理由の合理性、必要性
どういった理由があって放棄するのか?
例)事業承継のため。遺産を分割してしまうと事業の経営基盤が揺らぎ、事業継続が難しくなるから など
③放棄と引き換えに代償が与えられるかどうか
遺留分放棄をする代わりに事前に金銭などを遺留分権利予定者にあたえるか?
こういった許可基準があるため、簡単には通らないようです。まぁ力技で遺留分を放棄させられるというのもあってはならないことだとは思いますが。