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自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 3 【偽造】

 これも厄介なことですが【偽造】です。遺言書の場所がわかっていて、その内容までわかっていた場合その内容で不利になるであろう相続人が改ざんするということもあります。実際の事例でも、一郎と二郎という兄弟の相続で、「全財産を一郎に相続させる」という遺言が二郎にと偽造されたというウソみたいな話が残っています。
 偽造の方法によっては、遺言の内容がまるっきり変わってしまうことがありますので、偽造されないような遺言の記載方法や保管方法などを考える必要があります。