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相続トラブルのタネ ① 認知症

認知症が発生したら、相続対策は基本できなくなります。認知症になった方は、法律上意思能力がない人と扱われる可能性があります。
 遺言書を書く、生前贈与をする、投資、不動産売買、住居の大規模修繕などなど 法律行為や多額の金銭を動かす行為(契約書作成)などはできなくなります。


 ここで想定されるトラブルは、遺言書を作成した時すでに認知症であったと主張する相続人がでてくる可能性があるということです。遺言書にかかれていた内容が自分にとって不利だった場合えてしてこういった話になりがちです。


 無効といった裁判では、医師の診断書のほか、介護施設での介護記録、実際に介護をしていた家族の証言などから、総合的に判断されます。証拠もなく「母は認知症だったに違いない」と言いがかりをつけても基本的には通らないことになります。