【本人の筆跡ではない】と争われるケース
遺言書で不利益をうける相続人が、他の相続人が自分たちに利益を得るために捏造したと主張する場合です。
本人の筆跡であることが確認できる文書を残しておくことは有効です。書かれた時期が遺言書作成時期と近く、同じ文字が含まれてるような文書が理想です。
ただ筆跡鑑定というのは、法廷でも専門家によって違う解釈がされてきたという歴史もあり、絶対というわけではありません。遺言書を作成している状況を動画で押さえておくというのもとても有効です。先にでていた認知症に関しても、遺言書作成時に適切な会話ができていた動画が残っていれば証明の一つになると思います。