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相続トラブルのタネ ② 認知症

 認知症といっても様々です。お医者さんから診断されるレベルもあれば、そこまでではないが、地方の症状が見え隠れ(まだら状態)する場合があります。医師の診断書のあるなしが絶対かというわけでもなく、それ以外の理由から、遺言書や契約といったものが無効になった場合も存在します。その線引きは非常に難しいといえます。
 厚生労働省のデータによれば、65歳以上の28%はすでに認知症であるか、認知症の疑いがあるそうです。
 実際に認知症になってしまう前に、相続対策のほとんどを完結させておく必要があるということになります。