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自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 4 【破棄】

 【破棄】されてしまうということこれも避けなくてはいけません。前の偽造と同じように保管場所、内容がわかっていて自分に不都合な内容なら破棄してしまったほうが、自分の取り分を確保することができます。
 遺言書の改ざんは破棄は発覚した場合、その人は相続権を剥奪され刑法上の罪も問われることになります。しかし遺言書の破棄というのは、存在自体をなかったことにすることですの、罪を問うための立証が非常に難しいとも言えます。これらの事態を防ぐためにも遺言書の保管については、十分な注意をする必要があります。