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自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 2 【紛失】

 ご自身で保管、友人に保管してもらう・・・つきものなのが【紛失】です。
 家族の者に内容を知られたくない、勝手に捨てられても困る、そんな思いから自分しかわからない秘密の保管場所に隠してしまう人がいます。結果的に残された相続人が誰も見つけられず、遺産分割協議となってしまい、遺言者の意思は果たせないことになったりします。
 遺産分割協議後 5年ぐらいがたって家を処分しようとしたときに畳の下から出てきてびっくりなんてこともあり得ます。その時になってしまっては、相続人にも変化が起きてたりしますし、財産も無くなっていたりします。
 また 友人に預けていたつもりが、その友人が先に無くなっており遺言の所在が分からない そんなこともあり得ます。