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遺言の撤回 1

 一部誤解されているかたもいらっしゃいますが、遺言は本人であればいつでも何度でも、一部でも全部でも撤回することが可能です。この撤回する権利は放棄することができません。つまり周りの人がなんと言おうと撤回できるという事です。
 その方法ですが、遺言の撤回は遺言ですることになります。但し必ずしも前と同じ方式でする必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。