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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続の流れを見ていきましょう~ 4

 公正証書遺言や法務局で保管されている遺言書以外で、遺言書が見つかった場合は、必ず家庭裁判所で検認という作業を行ってください。この作業をしないと手続きに使える遺言書になりませんし、勝手に封を開けたりすると5万円以下の過料が課される場合があります。
 また開封したあげく、自分にとって不利な内容であったからといって破棄したりしてしまうと相続人としての権利まで無くしてしまうことにもなりますので注意が必要です。