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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続の流れを見ていきましょう~ 3

四十九日が済みますと ここからが財産をめぐる遺産相続手続となります。
 まず最初に遺言書が無いか確認しましょう。
遺言書があると聞いてればいいですが、意外とひょっこり出てくるかもしれません。
 探す方法としては、家の中を探したり公証役場公正証書遺言の有無を確かめることも可能です。法務局で保管されている場合は、死亡届がだされると特定の方に遺言書の保管の事実が通知されます。