ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言とは なんなんですか!⑧ 自筆証書遺言

 遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。あとは特別方式である危急時遺言などがあります。
 自筆証書遺言は、全文、日付、及び氏名を自書し印を押さないといけません。近年の民法改正で相続財産の全部または一部の目録を添付する場合自書でなくて良くなりました。以前は不動産の登記簿の細かい内容や預金口座なども自書してたかと思うとぐっと楽にはなりました。
 とはいえ 手紙などまとまった文章を手書きすることが減った現状 自書することは今も大きなハードルといえます。書き間違えた場合なども特別な方法に従って修正しなければなりません。